指定難病受給者証の有効期間の変更と来年で経過措置廃止

※記事内に商品プロモーションを含む場合があります

今日、岡﨑げんき館にある保健所に
特定医療費、指定難病の更新に行ってきました。

それにしても、おばあさんたち書類見てなさすぎ。
2人ほど課税証明書を忘れ、取りに行かされていました。

送られてきた書類を見れば書いてあるんですけどね。

指定難病も、そろそろ3年。
3年と言えば経過措置が終了する頃なのでどうなるのかと思っていましたが
ついに終了の様です。

指定難病の更新手続き時に岡﨑市保健所で渡された『特定医療費の更新申請をされたかたへ・経過措置対象者用』

今年認定分の受給者証の有効期間が延長

今までは、10月1日から翌9月末でした。
今回は、10月1日から翌12月31日までとなる様です。

これは、特定疾患から指定難病への移行が平成27年1月1日だった為。
経過措置をちょうど3年にする為だと思います。
(経過措置の終了後が平成29年12月31日)

これにより、来年の更新手続きの時期が9月から12月にずれる様です。

経過措置後に変わる事

経過措置中は上限額が原則の半分になっていますが
経過措置の終了で元の倍額になります。

私の場合、一般所得1なので現在は自己負担限度額が5000円
ですが経過措置終了後は10000円(1万円)となります。

審査が厳しくなるらしい

窓口の人の話では経過措置後は審査が厳しくとの事。

調べた所、経過措置中は特定疾患治療研究事業の認定基準が
適用される様。

試しに平成26年12月までの認定基準
平成27年1月からの認定基準をこちらからダウンロード出来るので
見てみました。

今回は、下垂体前葉機能低下症の認定基準。

その中のA. ゴナドトロピン分泌低下症。

主要項目の、検査所見が3から4に増えていました。

増えていたのは
④ ゴナドトロピン負荷に対して性ホルモン分泌増加反応がある。

検査所見は4項目全て満たさないと、診断基準の確実例にはなりません。
診断基準が特定疾患の基準に比べて、厳しくなっているのは確かな様です。

また、指定難病には軽症と重症の区分けが有り
軽症だと医療費助成がされない可能性があります。

私の場合、

複合型下垂体ホルモン分泌不全症または汎下垂体機能低下症
重症の成長ホルモン分泌不全症

に当てはまると思うので重症になると思います。

次の更新時は上限額管理票が必要

上限額管理票は、病院で医療費などを記入し
上限額に達したかどうかを管理する紙。

今までは保健所では不要でした。

高額かつ長期の確認の為か

今まで申請書には高額かつ長期の項目がありましたが、
使われてませんでした。

高額かつ長期は、医療費の自己負担(2割)が1万を越える月が
年6回以上ある場合に対象になる様です。

なので、次回の更新時は高額かつ長期が適用されるか
確認されるのだと思います。

高額かつ長期が適用されれば、原則の半額。
今までと同じ自己負担限度額になります。

あとがき

今年からマイナンバー、個人番号が必要となりました。

マイナンバーは住民票に記載されているので
忘れていても大丈夫。

住民票には世帯全員が記載された住民票が必要でしたが
家族分の個人番号は窓口の人が修正テープで消していました。