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自宅のローン完済後、抵当権自体は消滅します。
しかし、抵当権の登記は残っているので
完済後は、銀行から送られてくる書類を使って
抵当権抹消の手続きが必要です。
書類を無くしたり、書類に書かれている銀行の代表者(頭取)が変わったり
すると面倒なので、早めに手続きした方が良いと言われています。
方法としては、行政書士に依頼する方法と
自分で申請する方法があります。
行政書士に依頼すると、2万円前後の費用が掛かりますが
後はおまかせする事が出来ます。
今回は抵当権抹消を自分でやったので、方法や注意点を
まとめてみました。
自分で抵当権抹消手続きを行う方法
まずは、必要な書類、番号を確認します。
必要書類、会社法人番号
- 登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 代理権限証明情報
- 会社法人等番号
登記識別情報
書類には、登記識別情報通知と書かれています。
横幅がA4と同じで、縦は少し低く、正方形をしています。
登記識別情報は、古い登記通知もあるので
最新の登記識別情報通知を使用します。
最悪無くても、登記識別情報を提供することができない理由
の、失念にチェックを入れれば良いと思います。
登記原因証明情報
銀行から送られて来る書類で、
抵当権を抹消する事が書かれている書類です。
代理権限証明情報
抵当権抹消の権利は、銀行側にあるので、
その権利を委任する事が書かれている書類です。
会社法人等番号
銀行側から書類で、会社法人番号が書かれているので
この番号が必要です。
ちなみに、三菱UFJ銀行の場合は、
0100-01-008846
です。
登記申請書を書く
4点の書類が揃ったら、申請書を書きます。
申請書は自分で書く必要があります。
Wordのテンプレートは、こちらからダウンロードできます。
不動産登記の申請書様式について
例文
登 記 申 請 書
登記の目的 抵当権抹消
(抹消する抵当権の登記 平成20年6月1日受付第12345号)
原 因 令和 6年 6月 1日解除
権 利 者 愛知県岡崎市●●●町▲▲▲▲1番1
■■ ■■
義 務 者 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
株式会社 三菱UFJ銀行
(会社法人番号 0100-01-008846)
代表取締役 半沢 淳一
添付情報
登記識別情報 登記原因証明情報
会社法人等番号 代理権限証明情報
登記識別情報を提供することができない理由
□不通知 □失効 □失念 □管理支障 □取引円滑障害 □その他( )
令和 6年 月 日申請 名 古 屋 法 務 局 岡 崎 支 局
申請人兼義務者代理人 愛知県岡崎市●●●町▲▲▲▲1番1
■■ ■■
連絡先の電話番号 090-1234-5678
登録免許税 金 2,000円
不動産の表示
不動産番号 1800000000000
所 在 岡崎市●●●町▲▲▲▲
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 200.0平方メートル
不動産番号 1801111111111
所 在 岡崎市●●町▲▲▲▲
家屋番号 1番1
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床 面 積 1階 50.0平方メートル 2階 50.0平方メートル
例文と解説
法務局のテンプレートでは、順位番号を記載する方法でしたが
今回は、よく分からなかったので、順位番号を記載しない方法
にしました。
順位番号を記載しない場合は、不動産番号と
(抹消する抵当権の登記 平成20年6月1日受付第12345号)
の記載が必要になります。
申請人兼義務者代理人の名前の後ろには、認印が必要です。
実印で無くてもよさそうですが、実印の方が無難かもしれません。
登録免許税は不動産件数×1000円必要です。
最低でも、土地と建物の2件になるので、2000円は必要になります。
印紙はコンビニでも売られていますが、200円ぐらいしか無いので
1000円単位で買う場合は、郵便局で買うことをおすすめします。
法務局へ直接申請する場合は、法務局でも買うことができます。
書類をまとめる
申請書を印刷して、収入印紙を貼る、収入印紙貼付け台紙を
含めると、申請書、台紙、登記識別情報、登記原因証明情報、
代理権限証明情報、不動産件数が2件としても、6枚になります。
この6枚の紙を、左で揃えて、ホッチキスで止めます。
この紙が入れ替わりが無い事を証明する為、契印が必要です。
契印は申請書で押印した、認印を使用します。
1枚目の申請書をめくって、1枚目の裏と2枚目の表も間に
契印を押します。
これをすべてのぺージで行います。
詳しくは、契印で検索してみて下さい。
郵送で手続きする場合の注意点
郵送する場合は簡易書留で送る必要があります。
郵送で送る場合は、帰りも簡易書留で帰ってくるので
簡易書留分の切ってを返信封筒に貼っておく必要があります。
郵便局で郵送する日を、申請日とすると良いと思います。
また、登記完了証は届きましたが、登記識別情報通知は
無かったので、心配な場合は直接法務局に出向いたほうが
良いかもしれません。
参考にしたサイト
住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)