JA共済の自動車保険は人身傷害補償に加入するべきか

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JA共済の自動車保険、自動車共済には
自分のケガの保障として傷害定額給付条項と人身傷害補償
があります。

来年の1月に保険の更新があり継続のご案内に人身傷害補償
が載ってたので調べてみました。

傷害定額給付条項で支払われる保険金

傷害定額給付条項は傷害や、所定の後遺障害が残った
または死亡した場合に定額で支払われます。
【参考】傷害定額給付条項|JA共済

私のバイク保険では死亡共済金は300万円。

事故の後遺症が残った後遺障害は傷害の程度により
死亡共済金の100%~4%が支払われます。

治療費はどれぐらいなのか、調べると結構少ないです。

治療共済金は
傷害により、医師、歯科医師の治療を受けた日数5日以上の場合
1回の事故につき10万円。
傷害により、医師、歯科医師の治療を受けた日数5日未満の場合
1回の事故につき1万円。
となります。

事故で骨折以上の傷害を負った場合は足らない

交通事故の場合でも、第三者行為による傷病届を提出すれば
一時的には健康保険が使えます。

病院によっては、使えない可能性があります。

傷害定額給付条項で受け取れる治療費は最大で10万円。

日帰りでの手術であれば健康保険が効いても10万円以下ですが
骨折して入院、手術となると10万円では収まりません。

もし、内蔵や脳の傷害の場合は
治療費がもっとかかります。

相手が任意保険に入っている場合は、請求できますが
過失割合により減額されるのですべて請求できるわけではありません。

また、任意保険に入っていない場合もあるので
その場合は相手が払わない場合は、自腹を切らざるおえなくなります。

人身傷害補償のメリット

人身傷害保障条項は傷害定額給付条項とは別の保障。
以下のようなメリットがあります。

過失割合に関係なく支払われる

傷害定額給付条項も過失割合に関係なく支払われますが
治療費は少ないです。

相手がいれば、相手の保険会社から支払われますが
支払われる額は過失割合によります。

事故の過失割合が自分の方に過失がある場合は
相手の保険会社からの支払いは少なくなります。

足らない治療費は、自分で出す必要が出てきます。

人身傷害補償条項に加入していれば、被った損害を
過失割合とは関係なく支払われるます。

なので、相手のいない自損事故の場合でも保障してくれます。

示談を待たずに支払われる

相手との示談を待たずに、先行して支払われます。

共済額も1000万などに出来るので
高額になってしまった治療費にも充てられます。

傷害定額給付条項と人身傷害補償の保障は同時に受け取れる

人身傷害補償と傷害定額給付は別の条項なので人身傷害補償が
支払われた場合でも、傷害定額給付も支払われます。

人身傷害補償に加入するとその分、保険料も上がるので
当然と言えば当然です。

共済額はどれぐらいが良いのか

私のバイク保険に、共済額5000万円の人身傷害補償を
付けると保険料が倍増しまします。

ネットで検索すると3000万円と書かれている所が多いですが
共済額は1000万円あれば十分なように思います。

治療費がだけなら、1000万円でも十分ですが休業補償
などの保障にも使えます。

自分の収入や扶養家族がいる場合は、万が一の時の事を考え
多くしておくと良いかもしれません。

まとめ

傷害定額給付条項だけ、だと自分の治療費に不安があります。

相手に過失があれば、請求できますが
示談交渉により支払いにが延びる可能性があります。

その場合は、一時的に健康保険を使っても
3割の自己負担分は自分で病院に支払うことになるかもしれません。

病院によっては、制限がある保険診療を嫌がるかもしれませんが
その場合は病院を変えれば保険診療で診てもらえる可能性があります。

人身傷害補償に加入してれば、過失割合に関係なく
示談交渉を待たずに支払われます。

共済額も数千万単位なので、治療費としては十分ですし
休業補償などの保障にも対策しています。

ただし、保険料は上がるので、どれぐらい上がるですね。