自動車保険の契約者と被保険者との違い

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自動車保険には、加入が義務付けられている
自賠責保険のほかに、任意保険があります。

自賠責保険は交通事故による被害者の損害を最低限補償するための保険です。

充分な補償を受け取れるように、
万が一の時を考えて任意保険にも加入しておきましょう。

自動車保険の項目は細かく、
使われている用語の中には混乱しそうになるものもあります。
ここでは、「契約者」と「被保険者」の違いについて見ていきましょう。

契約者とは、保険を契約し、実際に保険料を支払っている当事者のことをいいます。
保険の契約内容を変更したり、解約したりする権利があります。

記名被保険者とは、実際に車の運転をする人を指します。
保険証券にはこの運転者の名前が記載され、自動車保険で補償する主な対象となります。

例えば配偶者限定特約などをつけた場合、補償を受けられるのは当人とその配偶者となり、
お金を払っている契約者は補償対象とはなりませんので注意しましょう。

保険料は、車種や用途、型式などのほか、
保険加入者の等級や年齢などが考慮されて算出されます。告知義務や通知義務を負い、
告知内容が実際と異なる場合は補償を受けられないことがあります。

契約内容を変更したり、解約する権利はありません。

家族でひとつの車を使うというときは、
誰かが代表して保険に加入するかたちとなります。

被保険者の状況が保険料に影響します。
運転する人の中でゴールド免許の所持者がいたら、
その人にするとゴールド免許割引が使えて保険料が安くなるということがあります。

ただし、ほとんど運転しない人を被保険者にすると事実と異なるとして
補償が受けられないことがありますので、注意しましょう。

なお、このほかに車の所有者というものがあります。
これは基本的に車検証の所有者欄に記載されている人をさします。

一般的に、契約を締結している人と実際に車を運転する人、
そして車を所有する人は同じになることが多いです。

実は必ずしも同一である必要はありません。

例えば保険料は父親が支払いをし、所有者として記載されているのは母親で、
主に運転しているのはその子どもといったケースでは、それぞれ契約者は父親、
所有者は母親、そして記名被保険者は子どもが該当するわけです。

未成年の子どもは自動車保険を契約できないことが多いため、
このような形になることはよく見られます。