時価額以上の修理も保険対応可能になる超過修理特約

※記事内に商品プロモーションを含む場合があります

前回は、車両保険の記事を書きました。

事故を起こしてもし全損扱いとなった場合、
支払われる金額は時価額となります。
【参考】自動車保険の車両保険は付けるべきか、なくても良いのか

外観を見てもあまり損傷が無い場合でも修理額が、
その車の時価額を越えた時点で全損扱いとなってしまいます。

例えば事故で壊れてしまった車の壊れる前の時価額が20万円とします。
もし、修理を行うのに50万円かかる場合は30万円は保険からは出ません。

時価額以上の修理が可能になる超過修理特約

超過修理特約は修理費用が時価額を越える場合でも
最大50万円まで支払われます。

上の場合でも、残りの30万円も保険から支払われれます。
ただし、相手に非のある事故の場合は過失割合に応じて減額されます。

法的には時価額での補償で問題無し

自分が加害者の場合でも、相手に事故で廃車になってしまった車の
時価額を補償すれば良い事になっています。

これは最高裁判所の昭和49年4月15日判決より示されたもの。
事件番号昭和48(オ)349で検索すれば出てくると思います。

この判決では

当該自動車の事故当時における取引
価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離
等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によつて定めるべき

とあります。

この事から、時価額での補償で法的には問題ありせん。

ただし、示談交渉が長引いたり、刑事責任へ影響する可能性もあります。
超過修理特約で修理できる事で以下のメリットがあります。

示談交渉がスムーズに

事故をおこしても、損傷がそれほどでもない場合は
修理してもらえれば良いという人が多いと思います。

ただし、
時価額以上の修理費用がかかり、修理できない場合は
示談交渉が難しくなります。

超過修理特約があれば契約にもよりますが
最大50万円まで支払われれます。

修理がスムーズに行われる事で
示談交渉もスムーズに行われやすくなります。

注意点

超過修理特約は事故を起こした日から6カ月以内に
修理する必要があります。

まとめ

刑事責任は警察や検察が決める事なので
最終的にはどうなるかは分かりません。

ただし、早期に示談が成立したり
警察での聴取時に処罰を望まないと答えていた場合は
刑事責任を問われる可能性が低くなります。

最終的には、警察・検察が起訴するかどうか決めるので
確実性はありません。

法的には補償する必要は無いけど
示談交渉が長引いたり、刑事責任に影響する可能性があるので
入っておいた方が良い特約です。