会社員がふるさと納税をする時の2つのやり方

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私も去年からた始めた、ふるさと納税。

結果的には税金が安くなる事はありませんが、
ふるさと納税すると返礼品がもらえるので
返礼品の分だけ、おトクになります。

ただし、控除される税額には上限があるので
多くふるさと納税しても損になってしまう場合もあります。

ふるさと納税

ふるさと納税の上限額目安を知る

正確な上限は、住民税の特別徴収税額決定通知書などで分かりますが
大体の目安はネットで調べることができます。

必要なのは、「給与収入」です。
源泉徴収票や市県民税の特別徴収税額決定通知書に記載があるので
確認してみましょう。

目安のチェックはこちら。
ふるさと納税控除上限額シミュレーションのご案内

場合によっては、金額に幅があるので
源泉徴収票があれば、詳細シミュレーションでのチェックをおすすめします。

このシュミレーションで、出た金額よりも多くふるさと納税しても
住民税から控除されない可能性があります。

この金額を上限として、ふるさと納税をすると良いでしょう。

今年のふるさと納税は、大晦日でもOK

シュミレーションをしてみて上限に余裕がある場合、
大晦日でも今年のふるさと納税として計上されます。

私が去年の大晦日にふるさと納税した時
入金日は12月31日、証明書の発行日は1月4日になっていました。

自治体によっては、年末年始のふるさと納税を受け付けてない場合や
入金がストップしている可能性があるので注意が必要です。

また、ワンストップ特例制度で申請する場合は
1月10日までに寄付先自治体に必着となっています。

申請書がダウンロードできる場合もありますが
余裕が無い場合は、確定申告での申告がおすすめです。

確定申告とワンストップ特例制度

ふるさと納税後の申告方法として
ワンストップ特例制度と確定申告の2つがあります。

ワンストップ特例制度

より簡単なのはワンストップ特例制度で
寄付先自治体に申請書を提出するだけ。

あとは寄付先自治体からお住まいの自治体に控除の連絡が行き
6月からの特別徴収額からふるさと納税分安くなります。

実際には、自己負担分の2000円があるので
ふるさと納税分 – 2000円です。

ふるさと納税の控除は、住民税からで
所得税は控除されません。

ワンストップ特例制度のデメリット

現在のワンストップ特例制度は5自治体までの寄付となっています。
1年で6自治体に寄付をした場合は、ワンストップ特例制度が使えません。

5を超える自治体に寄付をした場合は、確定申告で申告します。

医療費控除、住宅ローン控除などは要注意

医療費控除、住宅ローン控除は、確定申告で申告します。

ワンストップ特例で申請を出した後に確定申告を行うと
申請が無効になってしまいます。

ワンストップ特例で申請後に、医療費がかかり医療費控除で確定申告をする場合は、
ふるさと納税もあわせて申告する必要があります。

確定申告

確定申告は翌3月15日までに申告が必要です。

万が一忘れても5年以内に更正の請求の手続きを行えば
ふるさと納税の適用を受けることができる場合があります。

しかし、税務署に出向く必要があるので、面倒。
極力忘れないようにしましょう。

確定申告はパソコンと複合機があれば、ネットと郵送でできます。
時期になれば、国税庁のサイトから作成できます。
所得税(確定申告書等作成コーナー)

身分証明書として、運転免許証とマイナンバー通知カード
をコピーして添付するのでスキャナー機能は必要です。

コンビニコピー機をフルに使えばスマホだけ、でも可能です。

控除がワンストップ特例制度とは違う

ワンストップ特例制度の場合
ふるさと納税 – 2000円= 控除額
でした。

2千円は、自己負担額となっているので
確定申告でも、ワンストップ特例制度でも差し引かれます。

確定申告で申告する場合は、所得税も控除されます。
控除される額は所得税の税額によって異なります。

課税される所得金額が195万円未満の場合は5%
195万円~330万円までの場合は10%となります。

残りの95%から80%の部分は住民税から控除されます。

まとめ

ふるさと納税は返礼品をもらえつつ、
その分の住民税、所得税が控除されるのでおトクです。

ただし上限以上、ふるさと納税しても控除にならないので要注意です。

申請のやり方としては、ワンストップ特例制度と確定申告があり
確定申告の必要の無い方は、ワンストップ特例制度の方がおすすめです。

6自治体以上に寄付している場合は確定申告での申告ですが
その場合は、所得税と住民税両方控除されます。

自分が応援したい自治体を応援、好きな返礼品をもらえて
住民税、所得税が安くなるので上限に注意しつつ試してみてはいかがでしょうか。

その他、ふるさと納税の情報は総務省のふるさと納税ポータルサイト
にあるので分からないことはチェックしてみましょう。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト